【ジュニアNISAのデメリット】18歳になっても払い出し?に注意! 

ダウの暴落や日経平均株価の急落で、焦って株を売ってしまった株初心者です。

早めの決断だったので、損はしませんでした。

ホッ!

 

「息子と一緒に投資を楽しめないか?」と考えて、ジュニアNISAの口座開設を考えました。

2016年ジュニアNISAが開設されて、一年経ちます。

 

今さらですが、ジュニアNISAには注意点、落とし穴がありました。

金融機関を決めるところも慎重に!

えっ!

18歳になってもお金が払い出せない?

まさかの贈与税も気にしないと!!!

 

知らないと税金が掛かってしまう!

ジュニアNISAの注意点

落とし穴・デメリット

もちろん、メリットにも迫ります!

 

お金が必要な時期によって、ジュニアNISAがいい場合とダメな場合があります。

ジュニアNISAとメリット

一般のNISAは、20歳~の大人用ですが、ジュニアNISAは0歳~20歳までの子供用のNISA制度です。

目的は

子供や孫の将来に向けた資産の形成を目的とした制度です。

高校卒業後の進路に向けた資産の形成です。

 

子供名義で申し込みます。

子供は、手続きや申し込み用紙を書けませんから、両親や祖父祖母が親権者登録をして、申し込みます。

子供1人に一口座開設できます

銀行や証券会社など、金融機関でNISA口座を開設して、株や投資信託の投資をします。

その株や投資信託の利益が、税金を引かれることなく、非課税で受け取れるお得な制度です。

子供1人に一口座開設できるので、1人ひとりの資金管理に便利です。

 

投資というと、まとまったお金を入れるイメージもありますが、ジュニアNISAにおすすめなのは

、つみたてタイプの投資信託です。

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投資できる金額は、年間上限80万円

新規に投資できる金額は、年間上限80万円、期間は最長5年間です。

あくまで、80万円は上限なので、まとまったお金を入れる必要はありません。

コツコツ、積み立てたいですね!

 

5年の間に売ってもOKですが、年間に投資できる金額の上限は80万円のままです。

 

5年経った投資は売るか、6年目の80万円の枠を使って、移管(ロールオーバー)するか、課税未成年者口座に移行できます。

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ジュニアNISA メリット

投資して売った時の利益に税金が掛かりません!

非課税がメリット!

普通の投資の利益(銀行の定期預金も)は、税金が20%引かれますから、利益を100%受け取れるのはお得です。

意外だった注意点

20歳までジュニアNISAの資産運用が可能ですが、お金を引き出せるのは18歳になってから!

金融庁が、

「18歳まで中長期にわたる資産制度」

「子供の将来に向けた資産形成が目的」

としているので、仕方がありません。

 

ご注意を!18歳ですから、中学受験や高校受験のための資金形成には向きません!

えっ?18歳になっても払い出しできない!

払い出しの時期を「18歳」とありますが、誕生日が来て18歳になっても実際には

「3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は払い出しできません。」

わかりにくい!!!

息子の誕生日は7月ですから、7月に18歳になっても払い出しはできません。

18歳になった年(高校三年生)の12月31日まで出せません。

 

翌年の1月1日~引き出しができます。

早生まれの人はそのままですが、4月~12月生まれの人はご注意を!

 

大学や専門学校の推薦入試や高校在学中の留学などの資金には間に合いません。

ご注意を!

18歳までに払い出すと利益に税金が掛かります

災害などの特別な場合(非課税で払い出せます)を除いて、払い出しできません。

払い出した場合は、過去の利益に20%の税金が掛かります。

引き出せないのに、引き出した場合?が謎です。

金融機関が変えられない!

一人一口座のみ開設できるジュニアNISAですが、金融機関が変えられません!

金融機関を変えるには、今までの口座を廃止して、新しい口座に変更します。

しかし!口座を廃止すると、過去の利益に税金(20%)がかかります。

 

金融機関の変更はしない方がお得です。

 

ということは、金融機関選びも慎重に!

金融機関によっても違いがあります

楽天証券のジュニアNISA口座は「株式」や「投資信託」に使えます。

りそな銀行のジュニアNISA口座は「投資信託」にしか使えません。

 

ジュニアNISAの口座でも、金融機関によって違いますので、ご注意を!

 

贈与税が必要?

1月1日から12月31日までの贈与額が110万円以下なら、贈与税は掛かりません。

ただ、注意が必要な場合は、例えば祖父や祖母などと「10年間、毎年80万円贈与する」と贈与契約を結んだ場合は、毎年の「暦年贈与」とは認められません。

800万円(10年×80万円)を一括で贈与したとみなされて、課税対象となってしまいます。

一年ごとの贈与として、贈与契約書を毎年作って、保管することをおすすめします。

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